「苦情申し出窓口」設置について苦情解決に関する規定
社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決) |
---|
「社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」 苦情への適切な対応により、利用者の満足感を高めることなど利用者が福祉サービスを適切に利用することができるよう支援し、一定のルールに沿った方法で、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図る。 |
社会福祉法第82条の規定により、本法人では利用者からの苦情を適切に対応する体制を整えております。本法人における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記の通り設置し、苦情解決に努めておりますのでお知らせいたします。
区分 | 役職等名 |
---|---|
苦情解決責任者 | さくら学園 園長鈴木 直樹 |
苦情受付担当者 | さくら学園 指導員岩下 哲也 |
第三者委員 | 松田 豊 |
第三者委員 | 高八重 涼子 |